
2009年7月14日より、シャンパーニュの甘辛度表示の規定が変更されたようです。
※CHAMPAGNE NEWS Vol.19より
・Doux(ドゥー)
50g/L以上
・Demi-sec(ドゥミ・セック)
32~50g/L以上
・Sec(セック)
17~32g/L以上
・Extra dry(エクストラ・ドライ)
12~17g/L以上
・Brut(ブリュット)
12g/L未満
・Extra brut(エクストラ・ブリュット)
0~6g/L
残留糖度が3g/L未満、もしくは加糖していない場合
・Brut nature(ブリュット・ナチュール)
3g/L未満
・Pas dosé(パ・ドゼ)
3g/L未満
・Dosage zéro(ドザージュ・ゼロ)
3g/L未満
この規定はプラスマイナス3gの許容範囲があるようです。
<2013年9月14日追記>
katabamiさんよりご指摘を受けましたので、以下追記します。
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2009年7月14日というのは以下の規定のことだと思います。
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R0607:EN:HTML
ページの下のほうに「 ANNEX XIV INDICATION OF THE SUGAR CONTENT 」という規定があります。
日本語による概略がPDFファイルで公開されているので、そちらも参考になると思います。
www.meijigakuin.ac.jp/~cls/kiyo/88/88ebihara.pdf
また、以前の規定では
Brut : ≤ 15 g/l
Extra dry : 12-20 g/l;
Sec : 17-35 g/l
のように +3 g 重複していますが、誰かが「マイナス」も付け加えて「プラスマイナス3gの許容範囲」と広めてしまったのかと思います。
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4 件のコメント:
Brut nature と表示するには加糖していないことが必要です。
「32~50g/L以上」の「以上」は…
また、EUの規定には「プラスマイナス3gの許容範囲」はないと思うのですが…
katabamiさん
投稿ありがとうございます。
そうですか!
すみません、情報がちょっと古かったのか、ソースが悪かったのか、調べて更新しますね。
またのお越しをおまちしております。
2009年7月14日というのは以下の規定のことだと思います。
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R0607:EN:HTML
ページの下のほうに「 ANNEX XIV INDICATION OF THE SUGAR CONTENT 」という規定があります。
日本語による概略がPDFファイルで公開されているので、そちらも参考になると思います。
www.meijigakuin.ac.jp/~cls/kiyo/88/88ebihara.pdf
また、以前の規定では
Brut : ≤ 15 g/l
Extra dry : 12-20 g/l;
Sec : 17-35 g/l
のように +3 g 重複していますが、誰かが「マイナス」も付け加えて「プラスマイナス3gの許容範囲」と広めてしまったのかと思います。
katabamiさん
情報ありがとうございます。
そのまま掲載させていただきます!
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